有資格者人数
警備業法第18条及び警備員等の検定等に関する規則第2条の表の6の項の規定により、「警備業者は、道路又は交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務について、警備業法に規定する合格証明書の交付を受けている警備員を配置すること」とされています。
交通誘導警備業務の実施基準|静岡県警察 (pref.shizuoka.jp)
上記のように平成17年に改正された警備業法にて、公安委員会の定める場所・要件において資格者を配置する「配置義務」が定められました。
当社では警備員の技術向上やキャリアアップを目指して、現任教育のほか独自の各検定試験対策講習も行っております。
検定(国家資格)
教育資格(国家資格)
交通誘導警備業務1級検定 2名
交通誘導警備業務2級検定 11名
雑踏警備業務1級検定 3名
雑踏警備業務2級検定 2名
施設警備業務1級検定 1名
施設警備業務2級検定 4名
貴重品運搬警備業務2級 4名
警備員指導教育責任者 (1号) 1名
警備員指導教育責任者 (2号) 5名
警備員指導教育責任者 (3号) 1名
その他資格
列車見張り (JR東日本) 5名